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 【役員の人数について】


 会社法の施行により、法律上求められる役員の人数は以下のとおり変更されました。

  旧商法           会社法施行後

   取締役 最低3名   →  1名以上

   監査役 最低1名   →  置いても置かなくても任意

   代表取締役 最低1名 →  取締役が1名の場合=その人が必然的に代表取締役

                           (役員数が1人でも)


                 役員が複数の場合=「全員を代表取締役とする」

                          「一部の人を代表取締役とする」

                           のいずれも可となりました。


 会社としての必要性に応じて、役員構成の再検討が可能です。



 会社法施行後の必要役員数が上記のとおり変更されたことにより、現行定款の変更が必要と
 なる可能性があります。

 例えば・・・現行の定款が「取締役は7名以内とし、監査役は2名以内とする」と定めて
       いる場合

    → 会社法では取締役は「1名以上」でよいことになっていますので、
     「取締役7名以内」ということは、「取締役が1名」「取締役が2名」の場合も
      あり得るということになります。


 その一方で、商法の下で作成された定款では、代表取締役の選任機関として「取締役会によ
 り選出する」と規定している場合が多くなっています。

 会社法上、「取締役会の設置」には取締役が3名以上必要とされるため(会社法第331条
 第
4項)「取締役が1名」「取締役が2名」の場合には取締役会が設置できず矛盾が生じます。

  したがって、取締役会の設置を前提とする以上は、定款の規定は「取締役3名以上7名以内
 とし、監査役は2名以内とする」のような範囲に変更する必要が生じます。

 ちなみに、監査役の設置には取締役会の設置が必須です。監査役の制度そのものを廃止する
 際には、取締役会制度の廃止も決議して定款を変更する必要があります。