【役員の人数について】
会社法の施行により、法律上求められる役員の人数は以下のとおり変更されました。
旧商法 会社法施行後
取締役 最低3名 → 1名以上
監査役 最低1名 → 置いても置かなくても任意
代表取締役 最低1名 → 取締役が1名の場合=その人が必然的に代表取締役
(役員数が1人でも)
役員が複数の場合=「全員を代表取締役とする」
「一部の人を代表取締役とする」
のいずれも可となりました。
会社としての必要性に応じて、役員構成の再検討が可能です。
会社法施行後の必要役員数が上記のとおり変更されたことにより、現行定款の変更が必要と
なる可能性があります。
例えば・・・現行の定款が「取締役は7名以内とし、監査役は2名以内とする」と定めて
いる場合
→ 会社法では取締役は「1名以上」でよいことになっていますので、
「取締役7名以内」ということは、「取締役が1名」「取締役が2名」の場合も
あり得るということになります。
その一方で、商法の下で作成された定款では、代表取締役の選任機関として「取締役会によ
り選出する」と規定している場合が多くなっています。
会社法上、「取締役会の設置」には取締役が3名以上必要とされるため(会社法第331条
第4項)「取締役が1名」「取締役が2名」の場合には取締役会が設置できず矛盾が生じます。
したがって、取締役会の設置を前提とする以上は、定款の規定は「取締役3名以上7名以内
とし、監査役は2名以内とする」のような範囲に変更する必要が生じます。
ちなみに、監査役の設置には取締役会の設置が必須です。監査役の制度そのものを廃止する
際には、取締役会制度の廃止も決議して定款を変更する必要があります。