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  見ず知らずの者への、株式の分散を防止する

  相続や会社合併に対する会社側の対策


 株式の譲渡制限規定の設置によって、取引による株式の分散化を防止することができます。

 一方、

  @株主が死亡し、所有財産たる株式が相続人の手に渡ってしまった

  A自社の株式をA社が保有している場合に、その株主たるA社が合併によりB社に吸収され
   てしまう場合

 など、必ずしも株式の「譲渡」ではない原因で見ず知らずの相続人やライバル会社などに自社
株を保有されてしまう可能性があります。


 会社法では、定款に規定することによって、会社にとって好ましくない者が株式を承継する場
合に、会社がその株式について売り渡すように請求することが認められるようになりました(会
社法第174条)。

 会社が「その相続人が株主となることを認めない」と判断する場合には、相続の対象となる株式を会社
に売り渡すよう請求できることになります(同第176条第1項)。


 ただし、

   @会社が相続があったことを知った日から1年を経過したときは請求権を失う
   A買い取るための金銭は、分配可能額の範囲内に限られる

 などの制限もありますので、注意が必要です(同第176条第1項但書、同第461条第5項)。
 
 この売渡請求は、相続人に対してのみならず、株主たる会社が合併される場合にも適用があり
ます(同第174条第1項)。


 売渡請求手続の詳細や、定款の規定の設置についても、ぜひ専門家にご相談下さい。