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  会社法の施行による定款変更点


 【法令の用語の変更】

 たとえば、

 「会社が発行する株式の総数」 → 「発行可能株式総数」(会社法第113条)

 「営業年度」 → 「事業年度」(会社法第435条第2項)

 など、法令で用いられる用語そのものが変更されたことに伴い、定款の文言を修正する必要が
あるケースが出てきます。



 【より詳細な規定の設定】

 たとえば、株主名簿の名義書換に関する規定など、従来の規定の仕方に変えて、より詳細な規
定を設定するとともに、会社法の参照条文を明示する方法で規定する方法が増えてきています。


 会社法の規定、趣旨に則って、従来の定款記載内容をより詳細に規定することも念頭に置く必
要があります。




 【実務の取り扱いの変更に伴う定款の改正】

 たとえば、「役員会を電子会議で行う」や「議事録を電磁的記録で残す」など、従来の手法に
代えて新たな方式を採用しようとする場合には、既存の定款の規定に加え、又は、定款の規定そ
のものを変更する必要が生じてきます。

 (例)
  株主総会における議事の経過の要領及びその結果等については、これを法務省例で定めると
  ころにより記載または記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名又は
  記名押印する。ただし、電磁的記録により作成する場合においては、電子署名にて行う。



 【使用しなくなった規定の削除】

 ほとんどの会社では、設立した当時の定款最終章に「附則」を設けています。すでにその規定
を維持しておく意義が失われているものは、改定にあたり削除しておく必要があります。


 定款内容全般を確認し、会社法との整合性を確保するために、是非ご相談下さい。