名前だけの役員を外したい(その2)
例えば、「名目的な監査役を置いておくべきか?」
旧商法では、株式会社では、監査特例法上の「大会社」の場合を除き、少なくとも1名以上の
監査役の選任が求められていました。
取締役の場合と同様、親類や知人を名目的に役員に選任したり、監査役を置いていても監査役
本来の業務を実際に行っていないケースが数多く見受けられました。
会社法の下では、株式会社では一定の条件の下に、監査役制度を採用してもしなくても会社の
任意とすることが認められるようになりました。
では、監査役を設置する基準はどのようなルールになるのでしょうか?
まず、会社法上の会社は
@:大会社(資本金5億円以上or負債総額200億円以上)
A:大会社以外の会社(@以外の会社)
A:公開会社(株式の譲渡制限を設定している会社)
B:公開会社でない株式会社(「非公開会社」=A以外の会社)
と分類されます(会社法第2条第5項、第6項)。
Aの規模の会社で定款に株式の譲渡制限を規定している会社(=B)の場合には、監査役の制
度を採用しないことも認められます。(中小企業の大部分はこの分類に該当します)
ただし、単純に監査役を退任させる手続をとるだけでは足りません。定款から「監査役」の制
度そのものを削除する必要がありますし、取締役会制度を採用している会社には監査役を必ず設
置しなければならない規定(会社法第327条第2項)との整合性を考える必要も出てきます。
監査役制度の存続を考える場合には、会社法の規定に照らし、定款内容を改定していかなけれ
ならないのです。
会社法全体を見渡した監査役制度の見直しを行うために、ぜひ専門家をご活用下さい。