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相談について
外国文による書類の翻訳をはじめ、
申請経験豊富なしおた事務所に
ぜひご依頼ください。
外国会社の日本支店(営業所)設置手続においては、必要に応じて

本国の法律に基づいて作成された定款(Article)By-Laws
の翻訳、もしくは、在日本大使館で行う「宣誓供述」の書面を用意
する必要があります。また、

海外からの投資を伴う場合(対内直接投資)や、支店(営業所)設置
にあたり、営業活動毎に事前(若しくは事後)に日本銀行宛ての提出
書面が発行します。

これらの書面は日本の国内会社設立には求められない書面であり、
手続を充分に理解したうえでの申請能力が要求されます。

日本国外で設立された本国での法人設立の内容を吟味します

外国法人の設立内容を証する書面を用意します
(もしくは在日本大使館の宣誓供述書を用意します)

会社設立手続

設立登記完了後、必要に応じて日本銀行等への届出をします

法人活動開始
外国会社の日本支店(営業所)の設置