(注)「特定非営利活動」とは、以下の17の分野の活動で、
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とするものを対象とします
1 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動
法人設立の条件
1 特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とすること
2 営利を目的としない(利益を社員で分配しない)こと
3 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
4 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
5 10人以上の社員を有するものであること
などの条件を満たす必要があります
NPO法人(特定非営利活動法人)の設立