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あらかじめ決めなければならない項目です
(1)会社の本店所在地 (5)資本金の額
(2)商号(名称) (6)決算の日
(3)事業目的 (7)役員(取締役・代表取締役・監査役)
(4)出資する人 (8)印鑑の調達
ここがちょっとテクニック
類似商号の調査
似たような名称の会社が行った取引について他社が迷惑を被ったり、取引先を
間違えてしまうような社会的不都合が生じてしまいます。
↓
そこで、すでにある名称が使用されている場合、後から設立する会社は、
他の会社と
(1)本店の所在地が対象の会社と同一の場所にあり、
(2)商号が類似で、
(3)事業目的の少なくとも一つが同一である場合
(以上の3つの要件を満たすと「類似商号に該る」といいます)
には、その商号(名称)を使用してはいけないことと定めました。
会社設立手続の準備段階で、類似商号の調査をしっかり済ませておかないと、登記申請の段階で類似商号の存在が発覚すると、認証を受けた定款を補正したり印鑑を作り直したりと余計な手間や費用がかかります。
目的の適法性の確認
会社の目的はいくつ設けてもかまいません。ただし、事業活動として法律的にみて適当なものでなければなりません。
特に、特殊な業務や最近になって流行りだした新しい業種の場合には注意が必要です。