建設業許可保有企業の顧問報酬について
(本ページの報酬額は消費税込の金額です)
平成17年8月15日現在
各種手続別報酬額を参考に契約例と比較してご検討ください(注1)
(A)株式会社設立手続 144,900円
(B)有限会社設立手続 105,000円
(C)建設業許可申請書類作成・手続代行(許可1業種の場合)194,250円(注2)
(D)決算変更届書類作成・手続代行(経審受審の場合) 52,500円(注3)
(E)決算変更届書類作成・手続代行(経審なしの場合) 26,250円(注3)
(F)経営事項審査申請(許可1業種の場合) 84,000円
(G)会社役員登記 16,800円(注4)
注1:以下はあくまで標準的な目安ですので、詳細については
事前にお見積もりをご請求ください。
注2:専任技術者候補者の保有資格や経営管理責任者の経験証明の難易によって上下します
注3:決算日から4ヶ月以内に必ず「決算変更届」を提出する必要があります
注4:会社役員登記は設立当初5年間で少なくとも3回発生します
契約例1(既存の株式会社が許可を取得する場合)
(C) + (E) + (G)
[建設業許可申請(1業種)+ 決算変更届・経審なし(5年分)+
株式会社役員登記(5年分)]
を一括でご依頼いただく場合で、報酬額合計を
60回(5年)払いでご契約いただいた場合
@ 月額報酬 = 5,565円/月 (支払総額:333,900円/5年)
※ 本来の標準報酬額の合計は
194,250円(C)
131,250円(E)
50,400円(E)
375,900円 ですので、5年で42,000円のコストダウンになります
A 御社でその他の手続が発生した場合には、弊事務所の標準報酬規定の80%
の報酬額にて手続をお引受いたします
B 通常業務の範囲内の業務相談は無料です
C 他の手続の専門家を即ご紹介いたします
(弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士)
契約例2(既存の株式会社が許可を取得して経審を受ける場合)
(C) + (D) + (F) + (G)
[建設業許可申請(1業種) + 決算変更届(5年分) +
経営事項審査申請(5年分) + 会社役員登記(5年分)]
を一括でご依頼いただく場合で、報酬額合計を60回(5年)払いで
ご契約いただいた場合
@ 月額報酬 = 14,070円/月 (支払総額:844,200円/5年)
※ 本来の標準報酬額の合計は
194,250円(C)
262,500円(D)
420,000円(F)
50,400円(G)
927,150円 ですので、5年で82,950円のコストダウンになります
A 御社でその他の手続が発生した場合には、弊事務所の標準報酬規定の80%
の報酬額にて手続をお引受いたします
B 通常業務の範囲内の業務相談は無料です
C 他の手続の専門家を即ご紹介いたします
(弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士)
契約例3(有限会社を設立して許可を取得する場合)
(B) + (C) + (E)
[有限会社設立 + 建設業許可申請(1業種) + 決算変更届・経審なし(5年分)]
を一括でご依頼いただく場合で、報酬額合計を60回(5年)払いでご契約いただいた場合
@ 月額報酬 = 6,300円/月 (支払総額:378,000円/5年)
※ 本来の標準報酬額の合計は
105,000円(B)
194,250円(C)
131,250円(E)
430,500円 ですので、5年で52,500円のコストダウンになります
A 御社でその他の手続が発生した場合には、弊事務所の標準報酬規定の80%
の報酬額にて手続をお引受いたします
B 通常業務の範囲内の業務相談は無料です
C 他の手続の専門家を即ご紹介いたします
(弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士)
契約例4(株式会社を設立して、許可を取得し、経審を受ける場合)
(A) + (C) + (D) + (F) + (G)
[株式会社設立 + 建設業許可申請(1業種) + 決算変更届(5年分) +
経営事項審査申請(5年分) + 会社役員登記(5年分)]
を一括でご依頼いただく場合で、報酬額合計を60回(5年)払いで
ご契約いただいた場合
@ 月額報酬 = 15,750円/月 (支払総額:945,000円/5年)
※ 本来の標準報酬額の合計は
144,900円(A)
194,250円(C)
262,500円(D)
420,000円(F)
50,400円(G)
1,072,050円 ですので、5年で127,050円のコストダウンになります
A 御社でその他の手続が発生した場合には、弊事務所の標準報酬規定の80%
の報酬額にて手続をお引受いたします
B 通常業務の範囲内の業務相談は無料です
C 他の手続の専門家を即ご紹介いたします
(弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士)
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