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アポスティーユ証明が必要な具体例
1.ヘーグ条約に加盟していない国の人と日本人が、婚姻や養子縁組
 などの手続を終えて、その国の官公署に報告的な届出として戸籍謄
 本の英訳文を提出しなければならない場合

2.ヘーグ条約に加盟していない国の人が、その国にいながら日本の
 株式会社の株主となり、株式を取得したことを証明するために、当該
 会社の議事録等を英訳した文書を、その国の官公署等に提出しなけ
 ればならない場合



上記の例のような場合には、


  @ 証明の対象となる英訳文が正確であることを宣誓したことを
    公証した文書

  A 1の文書の公証が、日本の法務省所属の公証人によって行
    われたことを証明する文書

  B 2を証明した法務局省の公印が、間違いなく日本国の官憲に
    よって押印されたことを証明する外務省の証明

をそれぞれ用意する必要があります。
しおた事務所では、公証役場や外務省証明班で取得する
アポスティーユ証明発行手続を迅速に対応いたします



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