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相談について
在本邦外国公館の領事認証を不要とする条約(ヘーグ条約)
が定めるAPOSTILLE(アポスティーユ)証明について
 外国において行使されるわが国で作成された公文書については、当該
外国の要求に従い、在本邦の当該国公館より領事認証を取得する必要が
生じますが、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年ヘーグ)が
定めるAPOSTILLE証明が付された場合には、上記の領事認証は不要と
なります。

わが国で作成された公文書とは、次の書類をいいます。

 ※ 但し、外交官または領事が作成する文書及び行政官庁の文書の
   うち、商業活動または税関の事務と直接関係のある文書には本条
   は適用されません。

(1)裁判所書記官、執行吏、検察官等が発行する書類

(2)行政官庁の文書
   (例えば、商標・特許に関し特許庁長官が発行する証明書、登記官
    が発行する商業登記簿謄本、市区町村長の発行する戸籍謄本 等)

(3)公証人の発行する公正証書
   (公証人の認証した私署証書をも含む)

 ※ 登記官、公証人作成の書類については、その登記官又は公証人が
   所属する法務局の局長による公印、署名の確認証明をうけてから申
   請する必要があります。


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